12/03/2016

特定小電力トランシーバー(特定小電力無線)は、本体に物理的改造を加えさえしなければ合法です

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=10147174635

これについて、違法だとしている人の根拠と、質問者様の問いとがズレてます。まず、日本国の電波法規では、受信に関しては、法的には何ら制限を受けません(暗号解読などは別問題)。特定小電力無線はN-FMのアナログ波を使用しています。しかし、そんな事ではなくもっと単純な話です。

「電波を送信する場合には法的な制限が課せられている」

です。受信に関しては何ら言及されるべきことではありません。もしそれが言及されるのであれば、広帯域受信機を所持し、各種無線を、更には外部アンテナを使って受信する事が違法とされているはずですが、特別その点についての法規は有りません。

この知恵袋の場合、

送信する場合は、技術適合基準を満たしているメーカー品をそのまま使用し、つまりは、何ら改造を行う事なく使用するわけです。相手からの信号は、送信に使用した無線機とは違い、別の広帯域受信機などに大型アンテナを接続し、つまりは受信専用の機器を使うだけの話。

送信を行う無線機に改造を施してアンテナやブースターを接続するのが違法なのであり、受信専用に設けたもう一セットのほうには、法的制限は一切課せられません。

そこを汲み取らず、ズレた回答がベストアンサーになっていると言うのも、知恵遅れと呼ばれる所以であるのかと思わせてくれます。

更に言いましょう。

回答の中に、無線機を八木アンテナに接触させての使用↓

これは質問者様への直接の回答としては違いますが、ベストアンサーのひとつです。因みにこの使い方に関しても同様、法的には全く問題なく、グレーゾーンでもありません。もし、この方法がダメだとしますと、ロケーションの良い場所、山間部などに移動し、出来るだけ遠くに飛ばそうとされたり、大きなフェンスの近くで運用したり、といった行為自体が違法という事になります。27MHzバンドのCB無線では、グランド(アース)をしっかりと取る意味でも車のルーフに乗せたり、海岸や港での運用も、違法という事になります。

では、上記の写真がどうして問題無いのかと言いますと、無線機の近くに鉄の棒があるだけであり、物理的(電気的)にも接触していません。つまり、無線機本体には物理的(電気的)な改造がされておらず、あくまで周辺環境の中に鉄骨である八木アンテナがあるだけです。一見して屁理屈のように思えますが、知恵袋に惑わされずに堂々と、運用されて下さい。寧ろ、こういった工夫こそが、微弱電力に制限された特定小電力では究極の遊び方である、と言えますでしょう。


はい、これまたおかしな事をおっしゃってます。電波が遠くまで届きすぎる事で他局に無用な混信妨害を与える可能性を危惧しての話であるならば、フリーライセンスラジオを楽しく広められている、ナガオカHR420局ミエAC129局などがやっている事は違法という事になります。あの方々は常に、山間部などロケーションの良い場所での移動運用を行っておられます。それこそ数百キロと言う距離を10mW出力の特定小電力で達成されています。それらは全て違法行為という事になるわけです。そんなバカな話はなく、確かに他局への混信を与えては成らない、と言うのはありますが、特定小電力の運用形態の中で、逆にロケーションの良い場所での遠くに飛ばそうと言う試み自体がダメという決まり事が存在していない部分で疑問となるはずです。また、同時に、ロケーションの良い場所で受信という動作をしますと、たくさんの局が聞こえてきます。そこで受信出来ない場合、そのチャンネルを使用しても何ら問題がないという話になります。つまり、10mWに制限されている媒体で、山間部で受信出来た場合、相手には届く可能性がありますが、そこで受信出来なければそのチャンネルを使用しても、混信を与える範囲には他局が存在しない、という法則が成立します。

つまり、意図的に混信を与えるような使い方ならば、それは宜しくないと言う事になります。他人の通信がされているところに対して意図的に電波を出したり、などです(最近のはキャリアセンスと言う、電波が既に出ているチャンネルにて送信を行おうとすると自動的に送信を停止、防止する機能が付いている機種も有り)しかし、ここまでの使い方は、極々通常の使い方に収まってます。特定小電力無線は、電界強度による法的制限ではなく、無改造使用を前提とした送信電力による制限です。その範囲内でどのような工夫をしようとも、どれだけ飛ばそうとも、それには違法性はありません。

恐らくですが、上記の知恵袋での回答で、間違っている事がベストアンサーになってますけど、質問者様の質問を的確に捉えておられない人で、単に中身が濃い人をベストアンサーとしているだけです。中身が濃いと言うのはこの場合、単に文字数が多いだけです。


もう一度言いますよ


特定小電力無線は、本体に対して物理的(電気的)改造を加えさえしなければ、明確に使用が禁止されている場所での運用を除き、ぶっちゃけどんな通信方法を行ってもOKです。




八木アンテナを使う場合も、とにかく、特定小電力無線機に物理的(電気的)改造を行わなければ使用しても問題ありません。個人的にお勧めなのは、パラボラのディッシュです。焦点を計算し、信号を一点に集める事が可能な位置に特定小電力無線機のアンテナが位置づくようにすれば、更なる遠距離を狙えます。これも、全く違法性はありません。




特定小電力無線は、本体に対して物理的(電気的)改造を加えさえしなければ、明確に使用が禁止されている場所での運用を除き、ぶっちゃけどんな通信方法を行ってもOKです。


[追記]


本体に改造をしない、又は物理的電気的に何かに接続をしなければ、と言いましたが、マニアックな例外があります。それは、トランシーバーに付いているアンテナと電磁結合(トロイダルコアなど)を行うまではOKです。ただ、電磁結合により誘導した電波をリニアアンプで増幅して送信するのはNGであります。リニアアンプは、電気エネルギーを動力源とする一種の送信機と見なされます。例えそのリニアアンプに入力する電波が電磁誘導により取得していたとしても、リニアアンプ自体が単体の送信装置として成立しますのでね。